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マーケットプレイス(依頼者向け)特則

第1条(本特則の適用)

  1. 本特則は、利用者(以下「依頼者」)が AIITO 内のプロ・マーケットプレイス機能(以下「本マーケット」)を通じて、第三者である制作会社・フリーランス等の事業者(以下「プロ」)に制作・開発等の役務を依頼する場合に適用されます。
  2. 本特則は KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED(商業登記番号 60707143。以下「当社」)と依頼者との間に適用され、利用規約を補足するものです。本特則に定めのない事項は利用規約によります。利用規約と本特則が矛盾する場合、本マーケットの利用については本特則が優先します。
  3. 日本法人(カトーテック合同会社)が提供する AIITO の本マーケットについては、日本語の利用規約をご覧ください。準拠法と管轄裁判所が異なります。

第2条(定義)

  1. 「本マーケット」:当社が運営し、依頼者とプロを引き合わせ、依頼・見積・受託・協働・納品・検収・評価・報酬の授受を仲介するプラットフォーム機能。
  2. 「プロ」:当社または当社の日本の関連会社の審査・承認を受け、本マーケットで役務を提供する事業者。
  3. 「案件」:依頼者が作成する役務の依頼。
  4. 「見積」:プロが案件に対して提示する金額・期間・条件。
  5. 「受託契約」:依頼者が見積を採用することにより、依頼者とプロの間に成立する役務提供に関する契約。当社は受託契約の当事者とはなりません(第3条)。
  6. 「作業費」:当該案件について依頼者が当社へ支払う総額。
  7. 「成果物」:受託契約に基づきプロが作成・提出する制作物・データ・ドキュメント等。

第3条(当社の立場=仲介者)

  1. 当社は、依頼者とプロを引き合わせ、取引の場および決済・記録の仕組みを提供する仲介者です。
  2. 依頼者が見積を採用することにより成立する受託契約は、依頼者とプロの間で成立するものであり、当社は受託契約の当事者ではありません。当社は、プロが提供する役務・成果物の内容・品質・適法性・納期を保証しません。
  3. 依頼者とプロの間に生じた紛争は、当事者間で解決するものとします。ただし当社は、必要な範囲で調整を行い、また決済の範囲で返金・作業費の計算・保留・調整を行うことがあります(第9条)。これにより当社が受託契約の当事者となるものではありません。

第4条(プロの所在・登録先)

  1. AIITO は2つの会社が運営しています。 当社と、日本法人カトーテック合同会社です。プロはいずれか一方に登録しています。
  2. 依頼者の案件には、日本法人に登録したプロから見積が届くことがあります。 その場合でも、依頼者に対する当社の立場(仲介者)、作業費のお支払い先(当社)、返金の窓口(当社)は変わりません。プロへの報酬の支払は、当該プロが登録している会社が行います。
  3. プロは香港域外に所在することがあります。 役務の遂行、依頼者との連絡、成果物の作成が香港域外で行われることがあります。
  4. プロの表示情報(表示名・自己紹介・実績・評価等)は、プロ自身が登録した内容です。依頼者は、これを確認したうえで依頼・採用の判断を行うものとします。

第5条(依頼・見積・受託の流れ)

  1. 依頼者は案件を作成し、承認を受けたプロが見積を提示します。
  2. 依頼者が見積を採用した時点で受託契約が成立し、以後は依頼者とプロが直接協働します。見積の採用は取り消せません(第9条の中途解約を除きます)。
  3. 依頼者は、タスク・メッセージ機能でプロと協働し、成果物の提出を受けます。
  4. 依頼者は、成果物を確認して検収します。修正を求めることもできます。
  5. 検収みなし:プロが成果物を提出した後 14日以内に、依頼者が検収・修正依頼のいずれも行わない場合、当該成果物は検収されたものとみなします。
  6. 依頼者の協力義務:依頼者は、役務の遂行に必要な資料・情報・確認・アクセス権を適時に提供するものとします。依頼者の協力遅延に起因する納期遅延について、プロは責任を負いません。
  7. 各段階の定義・遷移は、当社が本マーケットについて公表する仕様によります。

第6条(料金・支払)

  1. 依頼者は、採用した見積の作業費を、当社所定の方法(決済事業者を通じた決済)により当社へ支払います。支払は見積の採用時に行われます。
  2. 依頼者が支払う作業費には、プロの報酬および当社のプラットフォーム手数料が含まれます。手数料はプロの受取額から控除されるため、依頼者の負担が作業費に上乗せされることはありません。
  3. 香港には売上税・付加価値税・物品サービス税がありません。 画面に表示された作業費が、依頼者がお支払いいただく総額です。これに税は加算されません。
  4. 有効なお支払い方法が登録されていない場合、見積を採用できません。
  5. 返金・キャンセルの取扱いは、受託契約および第9条によります。返金は、お支払いに用いた決済手段へ、お支払いいただいた通貨で行います。

第7条(通貨と為替レート)

  1. 依頼者へ表示する金額および請求する金額は、すべて香港ドルです。
  2. プロは自らの通貨で見積を提示します。プロの通貨が香港ドルでない場合、当社が香港ドルへ換算した金額を表示し、その金額を請求します。
  3. 換算に用いるレートは、見積が依頼者に表示された時点で確定し、当該見積に記録されます。 依頼者が採用するまでの間に相場が動いても、請求額は変わりません。
  4. レートは外部の市場情報から取得した値に、当社が定めるスプレッドを加えたものです。スプレッドは、見積からお支払いまでの為替変動リスクを当社が負担することの対価であり、第6条2項のプラットフォーム手数料とは別のものです。適用したレートは見積の記録として保存し、お問い合わせに応じて開示します。
  5. 換算した見積には有効期限があります(既定7日)。期限を過ぎた見積は採用できません。相場が動いた後の古いレートで請求しないためです。
  6. レートを取得できない場合、当社は換算額を表示せず、当該見積は表示されません。根拠を示せない金額を出すよりも、出さないことを選びます。

第8条(機械翻訳)

  1. 依頼者が記載した案件・メッセージその他の文章は、機械翻訳によりプロの言語に翻訳して表示されることがあります。 プロが記載した内容も、同様に依頼者へ翻訳して表示されることがあります。
  2. 原文は常に参照でき、原文が基準となります。 訳文は便宜のためのものであり、当社はその正確性を保証しません。
  3. 意味の判断を伴う箇所(作業範囲・価格・納期・検収・権利)は原文により判断してください。不明な点はプロにご確認ください。
  4. 翻訳のため、当該文章は当社のプライバシーポリシー第3節に記載の外部AIサービスへ送信され、香港域外で処理されます。プロが日本法人に登録している場合でも、当該文章はそれらのサービスにだけ送信されます。 当社がそれらのサービスを利用する条件のもとでは、入力・出力がAIモデルの学習に利用されません。依頼者は、案件・メッセージに過剰または不要な個人情報を記載しないでください(利用規約第8条6項と同じ趣旨です)。
  5. 機械翻訳は、利用規約第8条8項に記載の理由により、一定期間ご利用いただけないことがあります。 その間、文章は記載された言語のまま表示され、第2項のとおり原文が基準となります。

第9条(中途解約と清算)

  1. 受託契約の成立後は、依頼者の一方的な意思表示のみによって案件を取り消すことはできません。 中止を希望する場合は、担当のプロとご相談のうえ、当社所定の方法(第14条の窓口)により当社へお申し出ください。
  2. 前項の申出があった場合、当社は、依頼者およびプロ双方の申出内容ならびに役務の履行の程度を踏まえ、依頼者への返金額およびプロに支払われる作業費を合理的に決定します。履行の程度について当事者間で合意に至らない場合も同様とします。
  3. 前項によりプロに支払われる作業費については、当社は第6条2項の手数料を収受します。依頼者へ返金される部分について手数料は収受しません。
  4. プロの責めに帰すべき事由により役務が完了しなかった場合、当該案件の作業費は発生せず、当社は既払いがあれば返金その他の調整を行います。
  5. 決定に不服がある場合、依頼者は当社へ申し出ることができ、当社は誠実に再検討します。
  6. 検収が完了した案件は、本条の対象外です。
  7. 決済事業者の手数料は返金しても戻らないため、当社の負担とします。返金額から差し引くことはしません。

第10条(成果物の権利・不適合の修補)

  1. 成果物に関する権利の帰属・移転は、受託契約の定めによります。特段の定めがない場合、成果物に関する著作権その他の知的財産権は、(i) 検収の完了(第5条5項のみなし検収を含みます)と (ii) 作業費の全額の支払の、いずれか遅い時点で、プロから依頼者に移転します。 本マーケットでは作業費は見積の採用時にお支払いいただくため、通常は検収の完了時点です。移転の対価は作業費に含まれ、依頼者に追加のご負担はありません。
  2. 人格的権利:著作権条例(第528章)その他の適用法令が認める範囲において、プロは成果物に係る人格的権利(moral rights)を、依頼者および依頼者から権利を承継した者に対して行使しないものとします。
  3. 移転しないもの:次のものは前2項にかかわらず移転せず、それぞれの権利者に留保されます。(a)プロが従前から保有する汎用的な技術・ノウハウ・ライブラリ、(b)第三者が権利を有する素材(フォント・画像・オープンソースソフトウェア等)。ただしプロは、依頼者が成果物を本来の目的で利用するために必要な範囲で、(a)について永続的・非独占的な利用を依頼者に許諾します。(b)は当該素材の許諾条件に従ってご利用いただきます。
  4. 書面の作成:権利の移転を第三者に示す必要がある場合、プロは、依頼者の合理的な求めに応じ、当社を通じて必要な書面を速やかに作成します。
  5. 検収の完了前は、権利は移転しません。 第9条により案件を中止した場合、依頼者が対価を負担した部分の成果物をどのように利用できるかは、当社が同条2項の決定に含めて定めます。
  6. 検収後3か月以内に、成果物が受託契約で定めた内容に適合しない旨を依頼者がプロへ通知した場合、プロは自己の費用で修補します。ただし、依頼者の指示に起因するもの、または依頼者の環境・第三者サービスの変更に起因するものはこの限りではありません。
  7. 実績としての掲示:第1項により権利が依頼者に移転した後も、依頼者が一般に公開した成果物に限り、プロは自らの実績として掲示することができます。依頼者は、その範囲でプロに非独占的な利用を許諾するものとします。ただし次によります。
    1. 依頼者は、いつでも当社またはプロへ申し出て掲示の中止を求めることができます。 申出があった場合、プロは速やかに掲示をやめます。理由を示す必要はありません。お申し出は aiito@kato-tech.com.hk で承ります。
    2. 掲示できるのは公開されている範囲に限られます。公開されていない資料・データ・認証情報・未公表の計画等を含めてはなりません。
    3. 依頼者が推奨・提携していると受け取られる表示をしてはなりません。

第11条(依頼者の遵守事項)

依頼者は、本マーケットの利用にあたり、以下を行ってはなりません。

  1. 虚偽の依頼、履行の意思のない依頼、当社または他の利用者の業務を妨害する行為。
  2. 当社の手数料を回避する目的で、プロに対し本マーケット外での直接取引を誘導すること(中抜き)。
  3. プロから役務の遂行に関して知り得た情報の、目的外の利用・開示。
  4. プロに対する差別的・侮辱的な言動、または法令に違反する内容の依頼。
  5. 成果物または本マーケットの機能を、当社の同意なく再販・再許諾すること。

第12条(評価・レビュー)

  1. 依頼者は、案件の完了後にプロを評価することができます。評価は他の利用者に公開されます。
  2. 評価に記載した文章は、当社が対応する言語すべてへ機械翻訳して公開されることがあります。 原文は常に参照できます。
  3. 評価は、実際の取引に基づく事実および率直な意見に限るものとし、虚偽・誹謗中傷・第三者の権利を侵害する内容を記載してはなりません。当社は、これらに該当すると合理的に判断した評価を非表示にすることがあります。

第13条(個人資料)

  1. 依頼者が案件・メッセージ・成果物の作成のためにプロへ提供する情報に個人資料(個人情報)が含まれる場合、依頼者は、それを提供する権限があること、および必要な通知と同意を得ていることを表明します。
  2. プロは香港域外に所在することがあり、当該情報が香港域外へ移転されることがあります。 依頼者は、本マーケットを利用することにより、役務の遂行に必要な範囲でその移転が行われることに同意します。
  3. 当社による個人資料の取扱いは、プライバシーポリシーによります。

第14条(苦情窓口)

本マーケットの取引に関する相談・苦情は、aiito@kato-tech.com.hk で受け付けます。

第15条(紛争・免責)

  1. 依頼者とプロの間に生じた紛争は、当事者間で解決するものとし、当社は受託契約の当事者として責任を負いません。
  2. 本マーケットに関する当社の責任は、利用規約第15条(免責)の定めによります。同条3項が排除・制限できないとする責任は、本特則によっても排除・制限されません。

第16条(本特則の変更)

当社は、利用規約第19条と同じ手続により本特則を変更することがあります。変更は、変更の効力発生後に成立する受託契約に適用され、既に成立している受託契約および提示済みの見積には適用されません。

第17条(準拠法・管轄)

本特則は香港特別行政区の法律に準拠し、本マーケットに関する紛争は香港の裁判所を専属的管轄裁判所とします。ただし、適用される法令が他の地で手続を行うことを認め、または求める場合は、この限りではありません。

第18条(言語)

本特則は英語、繁体字中国語および日本語で公表します。各言語版に不一致がある場合、適用法令が別途定める場合を除き、英語版が優先します。

第19条(お問い合わせ)

aiito@kato-tech.com.hk


制定日: 2026年9月1日 / KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED

改定日: 2026年10月14日(英文の登記名を「KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED」に訂正。機械翻訳に関する第8条4項を改定し5項を追加。2026年10月14日から施行) / KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED

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