プロ・マーケットプレイス利用規約(プロ向け)
第1条(本規約の当事者)
本規約は、KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED(商業登記番号 60707143。以下「当社」)に登録して AIITO のプロ・マーケットプレイス機能(以下「本マーケット」)に役務提供者(以下「プロ」)として参加する条件を定めます。
AIITO は2つの会社が運営しています。 日本法人カトーテック合同会社は、同社に登録したプロのために、同社の日本語の規約で同じマーケットを運営しています。プロが登録するのはどちらか一方であり、両方ではありません。 当社に登録された方に本規約が適用されます。
報酬を支払うのは当社です。 プロが閲覧し見積を提示できるのは当社がお取引する依頼者の案件で、報酬の支払も手数料の収受も当社が行います。日本法人がお取引する依頼者の案件は、プロには届きません。
日本法人(カトーテック合同会社)のプロ向け規約については、日本語のプロ向け規約をご覧ください。準拠法と管轄裁判所が異なります。
プロは、事業者として本マーケットを利用するものとし、消費者ではないことを前提とします。本規約に定めのない事項は、AIITO「利用規約」その他当社所定の規約・ポリシーが適用されます。
第2条(定義)
- 「本マーケット」:当社が運営し、依頼者とプロを引き合わせ、依頼・見積・受託・協働・納品・検収・評価・報酬の授受を仲介するプラットフォーム機能。
- 「依頼者」:本マーケットで役務を依頼する本サービスの利用者。
- 「プロ」:当社の審査・承認を受け、本マーケットで役務を提供する事業者。
- 「案件」:依頼者が作成する役務の依頼。
- 「見積」:プロが案件に対して提示する金額・期間・条件。
- 「受託契約」:依頼者が見積を採用することにより、依頼者とプロの間に成立する役務提供に関する契約。当社は受託契約の当事者とはなりません(第4条)。
- 「作業費」:当該案件について依頼者が支払う総額。
- 「プラットフォーム手数料」:当社が本マーケットの提供対価として作業費から控除する金額。料率は作業費の 30%(第7条)。
- 「受取額」:作業費からプラットフォーム手数料を差し引いた、プロが実際に受領する金額。
- 「成果物」:受託契約に基づきプロが作成・提出する制作物・データ・ドキュメント等。
第3条(登録・審査)
- プロになろうとする者は、当社所定の方法により、メールアドレス・表示名・パスワード、および任意で自己紹介・実績 URL を提出して申請します。
- あわせて、居住地または事業を行っている国・地域を届け出ていただきます。 決済事業者において受取口座を正しく開設するために必要で、これが無いと報酬をお支払いできません。
- 当社は登録メールアドレス宛に確認メールを送信します。当該メール内のリンクにより確認が完了した時点で申請が成立し、審査の対象となります。
- 登録時点の状態は「審査待ち」とし、当社の審査により承認された場合に限り、案件の閲覧・見積・受託が可能になります。当社は、審査基準を非公開とし、理由を示すことなく登録を承認しないことができます。
- 登録を承認しなかった場合、当社は当該申請のデータを削除します(審査を行った事実は当社の監査記録として保存します)。この場合、同じメールアドレスで再度申請することができます。
- プロは、登録情報を正確かつ最新に保つものとし、虚偽の登録・経歴詐称・なりすましを行ってはなりません。
- プロは、ID・パスワードを自己の責任で管理し、第三者に利用させてはなりません。
- プロは、当社の書面による事前の承諾なく、本マーケット上の地位・アカウントを第三者に譲渡・貸与・承継させることはできません。
第4条(当社の立場=仲介者)
- 当社は、依頼者とプロを引き合わせ、取引の場および決済・記録の仕組みを提供する仲介者です。
- 役務の内容・品質・納期に関する契約(受託契約)は、依頼者とプロの間で成立するものであり、当社は受託契約の当事者ではなく、役務の履行・完成・品質・適法性を保証しません。
- 依頼者とプロの間に生じた紛争は、当事者間で解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負いません。ただし当社は、必要な範囲で調整を行い、また決済の範囲で報酬・手数料の計算・保留・調整を行うことがあります(第11条)。これにより当社が受託契約の当事者となるものではありません。
第5条(案件の流れ)
- 依頼者が案件を作成し、承認済みのプロがこれを閲覧して見積を提示します。
- 依頼者が見積を採用すると受託契約が成立し、プロは役務に着手します。
- プロは、タスク・メッセージ機能で依頼者と協働し、成果物を提出します。
- 依頼者が成果物を検収して受け入れることで役務は完了とし、双方は相互に評価を行うことができます。依頼者は修正を求めることもできます。
- 検収みなし:プロが成果物を提出した後 14日以内に、依頼者が検収・修正依頼のいずれも行わない場合、当該成果物は検収されたものとみなします。
- 納期・協力義務:プロは合意した納期を遵守します。依頼者は、役務の遂行に必要な資料・情報・確認・アクセス権を適時に提供するものとし、依頼者の協力遅延に起因する納期遅延についてプロは責任を負いません。
- 各段階の定義・遷移は、当社が本マーケットについて公表する仕様によります。
第6条(プロの義務)
- プロは、受託契約に従い、合理的な注意と技能をもって役務を遂行します。
- プロは、成果物が第三者の著作権・商標権その他の権利を侵害しないこと、および適用法令に適合することを保証します。第三者の素材(フォント・画像・OSS 等)を用いる場合は、適法な利用許諾を自己の責任で取得します。
- プロは、役務の遂行にあたり依頼者から知り得た情報を秘密として扱い、当該役務の目的以外に利用してはなりません(第18条)。
- プロは、適用されるマネーロンダリング防止・贈収賄防止・制裁に関する法令(防止賄賂条例(第201章)を含む)を遵守します。犯罪組織に関与せず、これと関係を持ってはなりません。違反時、当社は通知なく登録を解除でき、これにより生じた結果について責任を負いません。
第7条(プラットフォーム手数料)
- 受託契約が完了した場合、当社は作業費の 30% をプラットフォーム手数料として収受し、プロの受取額はその残額とします。
- 作業費・手数料・受取額の金額は、案件完了時に当社が記録・明細化します。
- 当社は料率を変更することがあります。変更は、変更の効力発生後に提示された見積にのみ適用され、既に提示した見積および進行中の案件には適用されません。
- 香港には売上税・付加価値税・物品サービス税がありません。 プラットフォーム手数料にこれらの税は加算されません。プロの収入に係る税務は第19条によります。
第8条(通貨と為替レート)
- プロは、当社が提供する通貨で見積を提示します。依頼者の通貨が異なる場合、依頼者にはその通貨へ換算した金額が表示されます。
- 為替レートは、見積が依頼者に提示された時点で確定し、当該見積に記録されます。 依頼者が採用するまでの間に相場が動いても、レートは変わりません。
- レートは外部の市場情報から取得し、当社が定めるスプレッドを加えたものです。スプレッドは、見積から支払までの為替変動リスクを当社が負担することの対価であり、プラットフォーム手数料とは別のものです。
- プロは、自ら提示した金額を、自ら提示した通貨で受け取ります。 見積から支払までの為替変動は、プロの受取額に影響しません。
- レートを取得できない場合、当社は換算額を表示せず、当該見積は当該依頼者に表示されません。根拠を示せない金額を出すよりも、出さないことを選びます。
第9条(機械翻訳)
- 依頼者が記載した案件・メッセージその他の文章は、機械翻訳によりプロの言語に翻訳して表示されることがあります。プロが記載した内容も、同様に依頼者へ翻訳して表示されることがあります。
- 原文は常に参照でき、原文が基準となります。 訳文は便宜のためのものであり、当社はその正確性を保証しません。
- 意味の判断を伴う箇所(作業範囲・価格・納期・検収・権利)は原文により判断し、不明な点は依頼者にご確認ください。
- 翻訳のため、文章は当社のプライバシーポリシー第3節に記載の外部AIサービス(Microsoft の Azure OpenAI Service、および予備として Alibaba Cloud Model Studio)へ送信され、香港域外で処理されます。当社がそれらのサービスを利用する条件のもとでは、入力・出力がAIモデルの学習に利用されません。見積・メッセージに業務に必要な範囲を超える個人情報を記載しないでください。
- 機械翻訳は一定期間ご利用いただけないことがあります(事業者が香港向けにサービスを提供しない、または提供をやめた場合や、当社が事業者を変更する間など)。その間、文章は記載された言語のまま表示され、第2項のとおり原文が基準となります。
第10条(報酬の支払)
- 当社は、第7条により記録した明細に基づき、当社所定の方法・時期によりプロの受取額を支払います。
- 支払を受けるには、当社が指定する決済事業者における受取口座のオンボーディングを完了し、有効な受取口座を登録する必要があります。当該口座の正確性・維持はプロの責任とします。
- 受取口座は当社の決済プラットフォーム上に開設されます(報酬を支払うのが当社であるため)。オンボーディングは1回で足ります。
- 依頼者の決済の取消・返金・チャージバック等が生じた場合、当社は当該案件に係る支払の保留・調整・返還請求を行うことがあります。
- 決済事業者の規約・本人確認・送金可否の判断は当該事業者に従い、当社の管理の及ぶところではありません。
第11条(中途解約と清算)
- 受託契約の成立後に案件を中止する場合は、依頼者とプロが相談のうえ、当社所定の方法により当社へお申し出ください。依頼者の一方的な意思表示のみによっては受け付けません。
- 当社は、双方の申出内容および役務の履行の程度を踏まえ、依頼者への返金額とプロに支払う作業費を合理的に決定します。履行の程度について当事者間で合意に至らない場合も同様とします。
- プロには履行した部分に相当する額を支払い、当社は当該部分についてのみ第7条の手数料を収受します。依頼者へ返金される部分について手数料は収受しません。
- プロの責めに帰すべき事由により役務が完了しなかった場合、当該案件の作業費は発生せず、当社は既払いがあれば依頼者への返還等の調整を行います。
- 決定に不服がある場合、プロは当社へ申し出ることができ、当社は誠実に再検討します。
- 検収が完了した案件は、本条の対象外とします。
第12条(不適合の修補)
- 検収後3か月以内に、成果物が受託契約で定めた内容に適合しない旨を依頼者が通知した場合、プロは自己の費用で修補します。ただし、依頼者の指示に起因するもの、または依頼者の環境・第三者サービスの変更に起因するものはこの限りではありません。
- 受託契約に別段の定めがある場合は、その定めによります。
第13条(成果物の権利)
- 成果物に関する権利の帰属・移転は、受託契約の定めによります。特段の定めがない場合、成果物に関する著作権その他の知的財産権は、(i) 検収の完了(第5条5項のみなし検収を含みます)と (ii) 対価の全額の支払の、いずれか遅い時点で依頼者に移転します。 本マーケットでは作業費が見積の採用時に支払われるため、通常は検収の完了時点です。
- 著作権条例(第528章)その他の適用法令が認める範囲において、プロは成果物に係る人格的権利(moral rights)を、依頼者および依頼者から権利を承継した者に対して行使しないものとします。
- 前項の権利移転の対価は作業費に含まれるものとし、プロは別途の対価を請求できません。
- プロが従前から保有する汎用的な技術・ノウハウ・ライブラリ、および第三者が権利を有する素材(OSS 等)については、前各項にかかわらず、それぞれの権利者に権利が留保され、依頼者は当該素材のライセンス条件に従って利用します。ただしプロは、依頼者が成果物を本来の目的で利用するために必要な範囲で、自らが従前から保有する汎用的な技術・ノウハウ・ライブラリについて、永続的・非独占的な利用を依頼者に許諾します。(これが無いと、依頼者は受け取った成果物を適法に使えません。)
- 書面の作成:権利の移転を第三者に示す必要がある場合、プロは、依頼者の合理的な求めに応じ、当社を通じて必要な書面を速やかに作成します。この義務は本規約の終了後も存続します(第21条)。
- 実績としての掲示:前各項により権利が依頼者に移転した後も、依頼者が一般に公開した成果物に限り、プロは自らの実績として掲示することができます(依頼者からの非独占的な許諾。依頼者向け規約 第10条7項)。ただし次によります。
- 依頼者から当社またはプロへ中止の申出があった場合、プロは速やかに掲示をやめます。 依頼者は理由を示す必要がありません。
- 掲示できるのは公開されている範囲に限られます。公開されていない資料・データ・認証情報・未公表の計画等を含めてはなりません。
- 依頼者が推奨・提携していると受け取られる表示をしてはなりません。
- 本項は第18条(秘密保持)の例外です。 本項の範囲を超える掲示は、第18条の違反となります。
第14条(禁止事項)
第6条のほか、プロは以下を行ってはなりません。
- 当社を迂回すること。 本マーケットを通じて知り合った依頼者に対し、当社の手数料を回避する目的で本マーケット外での直接取引を行い、またはこれを誘導すること。本号は、登録期間中および当該依頼者との本マーケット上の最後の案件から 12か月の間、適用されます。
- 前号に違反した場合、プロは、当該取引について当社が収受したはずのプラットフォーム手数料に相当する額を当社に支払うものとします。当社の手数料は、当該依頼者を紹介したことに対する当社の収益のすべてであり、この金額は当社が被る損失の真実の見積りであって、違約罰ではありません。
- 見積・実績・評価の虚偽表示、評価の不正な操作、自作自演のレビュー。
- 依頼者の情報の目的外利用、スパム送信、当社または第三者の権利侵害。
- AIITO「利用規約」が禁止する行為。
- その他当社が合理的に不適切と判断する行為。
第15条(評価・レビュー)
- 依頼者およびプロは、完了した案件について相互に評価(星評価・コメント)を行うことができます。
- 評価は本マーケット上で公開されることがあります。評価の不正操作・報復目的の評価・虚偽の評価を行ってはなりません。
- 当社は、明らかに不適切な評価を非表示とすることがあります。
第16条(アカウントの停止・解除)
- プロが本規約に違反し、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は事前の通知なく、案件の停止、アカウントの一時停止、または登録の解除を行うことができます。
- 前項の措置により進行中の受託契約に影響が生じた場合の処理は、第11条に準じます。
- プロは、当社所定の方法により登録を終了できます。ただし進行中の受託契約に関する義務は存続します。
第17条(責任)
- 当社は、受託契約の成立・履行・成果を保証しません。
- 本規約のいかなる定めも、当社の過失による死亡もしくは人身傷害についての責任、詐欺もしくは詐欺的不実表示についての責任、その他法律上排除または制限できない責任を、排除または制限するものではありません。
- 前項に反しない限り、当社が案件に関してプロに対して負う責任は、当該案件について当社が現実に収受したプラットフォーム手数料相当額を上限とし、直接損害に限ります。当社は、逸失利益・事業上の損失・機会損失・間接損害について責任を負いません。
- 当社に故意または重大な過失がある場合、前項は適用されません。
- 本条は、プロが受託契約に基づき依頼者に対して負う責任(第12条を含む)を制限するものではありません。
- 当社は、事業上または技術上の理由により、本マーケットの全部または一部を変更・中断・終了することがあります。重要な変更は通知または公表します。
第18条(秘密保持・個人資料)
- プロは、本マーケットを通じて知り得た依頼者の情報を秘密として扱い、当該役務の目的にのみ使用します(第13条6項により掲示できる範囲を除きます)。
- プロが依頼者またはそのエンドユーザーの個人資料を取り扱う場合、プロは依頼者のためのデータ処理者(data processor)の立場で取り扱います。個人資料(私隠)条例(第486章)その他プロに適用されるデータ保護法令を遵守し、安全管理措置を講じ、目的外に使用せず、当社または依頼者の事前の同意なく再委託せず、資料の漏えい等が生じ、または生じたおそれがある場合は直ちに当社および依頼者に通知します。
- プロは、役務の目的の範囲を超えて依頼者の個人資料を取得・利用してはなりません。
- 本条の秘密保持義務は、登録の終了後 3年間存続します。
第19条(税務)
- 香港には売上税・付加価値税・物品サービス税がありません。 当社がプロから収受し、またはプロへ支払う金額に、これらの税は加算されません。
- プロは、本マーケットで得た収入に係る税務(居住地または事業を行っている地の利得税・所得税等)および申告・記録を、自己の責任と費用で履行します。
- プロが香港域外にいる場合、自らの法域の要求を満たすことはプロの責任とします。法令により当社が支払額から源泉徴収を行うことが求められる場合、当社はこれを行い、その記録をプロに提供します。
- 当社は税務上の助言を行いません。
第20条(権利義務の譲渡)
- プロは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務を第三者に譲渡・承継させることはできません。
- 当社は、事業の全部または一部の譲渡に伴い、本規約上の権利義務を譲渡先に承継させることができます。ただし、譲渡先が本規約に拘束されることに同意することを条件とします。
第21条(存続条項)
第7条(既発生の手数料)、第10条、第12条、第13条、第14条第1号および第2号、第17条、第18条、第19条、第23条ならびに第25条は、登録の終了・解除後も、その性質上存続すべき範囲で有効に存続します。
第22条(分離可能性・完全合意)
- 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの条項は有効に存続し、当該条項はその趣旨に最も近い有効な内容に解釈されます。
- 本規約および当社が公表する本マーケットの仕様・ポリシーは、本マーケットの利用に関する当事者間の合意の全体を構成します。
第23条(規約の変更)
当社は、本契約の目的に照らして必要かつ合理的な範囲で本規約を変更できます。変更後の規約と効力発生日は、事前に公表します。変更がプロにとって重大な不利益となる場合、効力発生の30日前までに登録メールアドレス宛に通知し、プロは効力発生前に登録を終了できます。 変更の効力発生後にプロが本マーケットを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
第24条(通知方法)
当社からプロへの通知は、登録メールアドレス宛のメール、プロ向け画面の表示、またはWebサイトへの掲載により行います。メールによる通知は、登録メールアドレス宛に送信され、当社に宛先不明として返送されなかった時点で到達したものとみなします。登録メールアドレスは最新の状態に保ってください。
第25条(準拠法・管轄)
本規約は香港特別行政区の法律に準拠します。本規約または本マーケットに関する紛争については香港の裁判所を専属的管轄裁判所とします。ただし、適用法令が他の地での手続を認め、または要求する場合はこの限りではありません。
第26条(言語)
本規約は英語・繁体字中国語・日本語で公表されます。各版の間に相違がある場合は英語版が優先します。ただし、適用法令が別段の定めをする場合はこの限りではありません。
第27条(問い合わせ)
aiito@kato-tech.com.hk
制定日: 2026年9月1日 / KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED
改定日: 2026年10月14日(英文の登記名を「KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED」に訂正。機械翻訳に関する第9条4項・5項を追加。2026年10月14日から施行) / KATO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED